自作キャラクターの歌声として商用利用するにあたっての制限

Dreamtonics製品の歌声データベース(Saki/Saki AI/Ryo/Kevin/Qing Su)で作成された作品を以下の条件で収益を得たり、商用利用する事が可能と理解しています。

・必須記載事項:なし
・使用音声データベースを明示することは可能

一方で規約内に以下項目があると思います。

・合成音声を公開する場合、ユーザーは、SVDを識別するためにDreamtonicsによって指定された名前以外の名前を使用しないでください。

これはたとえば、弊社のAIキャラクターで◯◯◯◯というメンバーがいて、YouTubeチャンネルでその名前が記載されていたり、本人も自己紹介の時に◯◯◯◯と名乗ることがあるのですが、その子の歌ってみた動画の歌声としてたとえばSaki、Saki AIの歌声を使用した場合、歌ってみたの動画やその他箇所に

・「◯◯◯◯の歌声」ですと書かれていなければ問題ないのか
・チャンネル名や本人の発言により、実質的にSakiの歌声ではなく「◯◯◯◯の歌声」と認識される可能性が高いため、公開する場合は指定された名前以外の名前を使用しないでくださいという禁則事項に引っ掛かるのか
・前項が引っかかる場合、「歌声 powerd by Saki」というようなことをどこかに記載していれば問題ないのか(あるいは記載方法にルールがあるのか)

について、どなたかご教授いただけないでしょうか。

断言はできませんが、誤認を誘いやすいような形態で公開するのであればやはりリスクはあると思います。「歌ってみた」と書かれていて尚且つクレジットも無い場合、通常はキャラクター本人の歌声として認識されるため、(実際にDreamtonicsがそのような利用を嫌って問題視するかどうかは分かりませんが)規約違反であると言えなくもない状態です。
一番安全なのはsynthesizer vとデータベース名の両方を含むクレジットを書いておくことでしょう。「synthesizer v データベース名」を使用した事を明示しておけば記載方法に指定はないはずです。
YouTubeであれば、タイトルか動画内か概要欄内のどこかに記載すればよいでしょう。

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ありがとうございます、承知しました。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。